神奈川県保護司会連合会
保護司とは
保護司は、隣人と地域・郷土を愛する一市民として、犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すことのないよう、その立ち直りを地域で支える民間ボランティアです。
私たちの活動
保護司は、主に、保護観察を受けている人の立ち直りを支援する「処遇活動」と、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める「地域活動」の二種類の活動を行っています。
処遇活動
◆保護観察
地域に暮らす一人として、立ち直ろうとする人たちを日々実際に支援することが、我が国の保護司制度が世界に誇る特色であり、保護司活動の原点ともいえる活動です。
その中心は〈保護観察〉の実施です。
保護観察は、犯罪や非行をして保護観察を受けている人を毎月定期的に保護司が保護観察対象者を自宅に招くなどして面接を行い、就労の援助、本人の悩みに対する相談 等を行い、その人やご家族の相談に乗ったり、保護観察期間中の約束事や生活の指針を守るように指導します。
面接した結果等について、毎月保護観察所に報告書を提出します。
保護観察は、犯罪者処遇を専門とする法務省職員である「保護観察官」と私たち地域のボランティアである「保護司」とが〈協働〉して行っています。
その中心は〈保護観察〉の実施です。
保護観察は、犯罪や非行をして保護観察を受けている人を毎月定期的に保護司が保護観察対象者を自宅に招くなどして面接を行い、就労の援助、本人の悩みに対する相談 等を行い、その人やご家族の相談に乗ったり、保護観察期間中の約束事や生活の指針を守るように指導します。
面接した結果等について、毎月保護観察所に報告書を提出します。
保護観察は、犯罪者処遇を専門とする法務省職員である「保護観察官」と私たち地域のボランティアである「保護司」とが〈協働〉して行っています。
◆生活環境の調整
保護観察以外にも、刑務所や少年院などに収容中されている段階から、釈放された後に再出発にふさわしい環境で生活できるよう、帰住先の調査、引受人を訪ねての話し合い、就職先や住居の確保、復学等の調整を行い受け入れ態勢を整えます。釈放後スムーズに社会生活に移行するためのこの〈矯正施設収容中の者の生活環境の調整〉もまた重要な保護司の活動です。
地域活動

〈犯罪予防活動〉とは、非行・犯罪の発生原因となる社会環境の改善や世論の啓発を進め、地域において犯罪を抑止する力となる諸条件を強化することにより、非行・犯罪の発生を未然に防ぐことを目的とする活動です。
とりわけ、犯罪や非行のない地域社会を築くため、毎年7月を強調月間として、“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~を推進しています。
この運動では、地域にお住いの方々に向けた啓発イベントや住民集会の開催等を積極的に行っています。
また、学校を訪問しての薬物乱用防止教室の開催をはじめ学校と連携した活動、雇い主さんや地域でご一緒に活動してくださる方々・団体との連携の確保、さらに、立ち直り支援のための援助技術や保護司としての知識・教養を高めるための研さん等の活動に積極的に取り組んでいます。
これらの活動は、地域における様々な機関・団体と連携して行われており、保護司は、いわば地域社会のコーディネーターとしての役割も担っています。
組織活動

保護司は、配属された保護区の単位で保護司会(地区保護司会)を組織してしますが、この保護司組織としての活動もまた、近年ますます重要な活動となっています。
保護司の使命
◆保護司の使命
私たち保護司に関する基本的な法律である保護司法は、私たちの使命を次のように定めています。
社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与すること。 (保護司法第1条)
社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与すること。 (保護司法第1条)

デザインは、吉田左源二東京藝術大学名誉教授によるものです。故・吉田名誉教授は、アラビア・イスラム文様研究の第一人者で、また、皇室御用達の画家として、宮家の御印や御紋の意匠も手がけられました。
デザインの趣旨は次のとおりとされます。
・輪郭の輪は、人の和を表わし、紅布地は、人々の心・感情を表わす。
・18枚の菊は、ひまわりを旭日に合わせたもの。
・中央の「法」は、中国清時代の書家・趙之謙(ちょうしけん)の創始文字による。
このように、保護司記章は、私たち保護司の在るべき姿、すなわち、権威と品位を親しみやすく表現したものとなっています。
◆保護司信条
保護司信条
私たち保護司は、社会奉仕の精神をもって
一 公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽くします。
一 明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
一 常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。
平成6年5月26日
全国保護司連盟社員総会において制定
私たち保護司は、社会奉仕の精神をもって
一 公平と誠実を旨とし、過ちに陥った人たちの更生に尽くします。
一 明るい社会を築くため、すべての人々と手を携え、犯罪や非行の予防に努めます。
一 常に研鑽に励み、人格識見の向上に努めます。
平成6年5月26日
全国保護司連盟社員総会において制定
FAQコーナー
問 | 保護司について、もっと知りたいのですが、どこに問い合わせたらよいでしょう? |
答 | このウェブサイトを訪ねていただき、ありがとうございます。リンクが設けられていますが、「全国保護司連盟」や法務省のホームページはご覧になりましたか?豊富な情報が提供されていると思います。その上で、もっと具体的なことを知りたい場合は、お住いの最寄りの保護観察所(法務省の出先機関)にお問い合わせください。 https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01-01.html もし神奈川県内にお住まいでしたら、横浜保護観察所045-201-3006にお問い合わせください。 |
問 | 保護司になるには、どうしたらよいでしょうか? |
答 | 保護司法という法律が、保護司になるための条件やなれない人のことなどを定めています。これらの条件等をクリアしている場合、保護司になるための手続は、法務省の出先機関である保護観察所が行っています。お住いの最寄りの保護観察所にお問い合わせください。 https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01-01.html もし神奈川県内にお住まいでしたら、横浜保護観察所045-201-3006にお問い合わせください。 |
問 | 保護司の活動に興味がありますが、いきなりなるのには不安があります。「お試し期間」のような制度はないのでしょうか? |
答 | 保護司活動イシターンシップという制度があります。“社会を明るくする運動”などの犯罪予防活動や、研修会などの活動(ただし、保護観察対象者等の個人情報を取り扱わない活動に限られます)を実際に体験していただくことを通じ、保護司活動への理解をより深めていただこうというものです。 詳細については、お住まいの最寄りの保護観察所にお問い合わせください。 https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01-01.html もし神奈川県内にお住まいでしたら、横浜保護観察所045-201-3006にお問い合わせください。 |
問 | 以前に保護観察を受けていましたが、保護観察が終わった後は保護司さんと連絡していません。今また相談したいことがあるのですが、どうしたらよいでしょう? |
答 | 保護観察所が、犯罪や非行などに関する地域の方や関係機関等からの相談に応じています。刑務所等を出所した方や保護観察を受けていた方、そのご家族や支援者の方などからの相談を受けて、保護観察所の職員が困りごと・悩みごとをお聴きし、相談内容に応じて関係機関等と連携するなどして、必要な情報提供や支援の調整などを行い、地域の中で安心して生活できるようサポートします。犯罪や非行の問題に関連し、お悩みのことがありましたら、保護観察所の「地域相談窓口」まで、お気軽にお問い合わせください。 → 全国の相談窓口一覧 https://www.moj.go.jp/content/001406317.pdf もし神奈川県内にお住まいでしたら、横浜保護観察所地域相談窓口045-201-1842にお問い合わせください。 |
問 | 神奈川県保護司会連合会では、犯罪や非行などに関する個別の相談に応じてもらえるのですか? |
答 | 申し訳ございません。当連合会は、県内の保護司活動に関する連絡・調整、更生保護に関する調査研究、保護司に対する研修・顕彰・福利厚生等を行う団体です。犯罪や非行、保護観察、個々の保護司又は保護司会の活動等に関する個別の照会や相談に応じることはできません。相談されたい内容により、他のQ&Aを参考にしていただければありがたく思います。 |
保護司の活動にご関心のある方は
私たち保護司の活動に興味や関心のある方は、横浜保護観察所にお問い合わせください。
