神奈川県保護司会連合会
神奈川県保護司会連合会とは
立ち直ろうとする人たちへの支援を円滑に行うためには、私たち保護司一人一人の努力と研さんに加え、保護司の組織としての力、さらには、地域の方々からのご理解とご協力が必要である—私たちは日々の活動を通じて、そのように痛感します。
神奈川県内には、45の保護区が置かれ、保護司法(13条)に基づき、保護区ごとに保護司会(いわゆる地区保護司会)を組織して、犯罪予防をはじめ、研さん、広報啓発など地域における様々な活動を行っています。
また、これら45の地区保護司会が集まり、保護司法(14条)に基づき全県的に組織している団体が、神奈川県保護司会連合会です。
さらに、当連合会では、県内を6つのブロックに分けて、ブロックごとに、地域的な一体性を確保しつつ、保護区・保護司会の垣根を越えての情報交換や研さん等の活動を行っています。
神奈川県内には、45の保護区が置かれ、保護司法(13条)に基づき、保護区ごとに保護司会(いわゆる地区保護司会)を組織して、犯罪予防をはじめ、研さん、広報啓発など地域における様々な活動を行っています。
また、これら45の地区保護司会が集まり、保護司法(14条)に基づき全県的に組織している団体が、神奈川県保護司会連合会です。
さらに、当連合会では、県内を6つのブロックに分けて、ブロックごとに、地域的な一体性を確保しつつ、保護区・保護司会の垣根を越えての情報交換や研さん等の活動を行っています。
神奈川県の保護区の状況
保護区ごとに保護司会(地区保護司会)が置かれています。
県内に置かれた45の保護区・地区保護司会は、相模川をはさんで、東側は横浜保護観察所本庁が、西側(県西ブロック)は横浜保護観察所小田原駐在官事務所が、それぞれ管轄しています。
神奈川県保護司会連合会の任務
保護司会連合会の任務は、次の事務です(保護司法第14条第2項)。
1 保護司会の任務に関する連絡及び調整
2 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
3 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
4 その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
所在地
〒231-0001 横浜市中区新港1-6-1よこはま新港合同庁舎
1 保護司会の任務に関する連絡及び調整
2 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
3 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
4 その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの
所在地
〒231-0001 横浜市中区新港1-6-1よこはま新港合同庁舎